○山北町記号式投票に関する条例

昭和37年12月15日

条例第16号

山北町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)及び第48条の2(期日前投票)並びに第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2(記号式投票)第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山北町記号式投票に関する条例

昭和37年12月15日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年12月15日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第28号