○山北町選挙管理委員会規程
昭和39年7月1日
選管告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、山北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 山北町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙については、法第118条第1項から第3項までの規定を準用する。
2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。
3 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動)
第4条 委員長、その職務を代理する者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第5条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
第6条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
(会議)
第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催し、臨時会は委員長が必要と認めるとき又は前条第2項に規定する委員の請求があったとき開催する。
3 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。
(委員長の専決)
第10条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(職の設置)
第11条 委員会に次の職を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時又は常勤を要しない事務に従事させるため、臨時的任用職員又は非常勤職員をもって充てる職を置くことができる。
(書記長)
第12条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職務の代理)
第13条 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(書記長の専決)
第14条 書記長は、別表第2に定める事務を専決することができる。
(告示)
第15条 委員会の告示は、山北町条例等の公布に関する条例(昭和30年山北町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
(公印)
第16条 委員会印、委員長印及び書記長印は、別表第3のとおりとする。
2 前項の公印は、書記長が管守する。
(補則)
第17条 この告示に定めがあるもののほか、委員会の職員の服務、健康管理等及び委員会の事務処理等については、町長部局の職員の服務、健康管理等及び町長部局の事務処理等の例による。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 山北町選挙管理委員会規程(昭和33年山北町選挙管理委員会告示第3号)は、廃止する。
3 この告示施行の際、現に書記長、書記及び書記補である者は、別に辞令を用いることなく第11条第1項第1号から第3号までに規定する職にそれぞれ補せられたものとする。
附則(昭和46年選管告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年選管告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成12年選管告示第2号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成19年選管告示第94号)抄
平成19年4月1日から適用する。
別表第1(委員長の専決事項)(第10条関係)
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第101条の規定により当選人に関する告示、告知及び報告をすること。
2 法第105条の規定により当選証書を付与し、その告示をすること。
3 法第108条の規定により選挙の結果報告をすること。
4 法第120条第1項の規定により選挙を行う事由についての届出に関すること。
5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「施行令」という。)第119条第2項の規定により個人演説会の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。
6 削除
7 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表し、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第25条の規定により公表の要旨を報告すること。
8 諸証明書の発行に関すること。
9 選挙事務従事者を委嘱すること。
10 その他委員会の議決により指定した事項に関すること。
別表第2(書記長の専決事項)(第14条関係)
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
2 職員に県内出張を命ずること。
3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
4 職員(町長部局の職員のうちから任命されたものを除く。)の休暇、私事旅行及び転地療養の承認その他服務に関すること。
5 軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
7 各種資料を作成、収集又は配布すること。
8 その他軽易な事項の処理に関すること。
別表第3(公印)(第16条関係)
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