○山北町駐車場使用条例
昭和45年7月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山北町駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 自動車及び自転車の駐車の便宣を図るため、次のとおり駐車場を設置する。
名称 | 位置 |
山北駐車場 | 山北町山北1425番地4 |
谷ケ駐車場 | 山北町谷ケ1018番地20 |
ヒルズタウン丸山駐車場 | 山北町山北931番地8 |
山北駅前自転車駐車場 | 山北町山北1889番地65 |
山北駅南側自転車駐車場 | 山北町山北1943番地1 |
東山北駅前自転車駐車場 | 山北町向原1976番地4 |
(使用料)
第3条 駐車場に自動車又は自転車を駐車する者(以下「使用者」という。)は、別表の区分によって駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めた場合はこれを減免することができる。
(料金の還付)
第4条 既納の料金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設をき損又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(供用の休止)
第6条 駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第7条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車及び自転車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、退場を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。
(事故等の免責)
第9条 天災、火災、盗難、衝突その他町長の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、町長は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月10日から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第32号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
改正 平成元年6月27日条例第30号
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 |
山北駐車場 | 月額 5,500円 |
谷ケ駐車場 | 月額 2,200円 |
ヒルズタウン丸山駐車場 | 月額 2,000円 |
山北駅前自転車駐車場 | 無料 |
山北駅南側自転車駐車場 | 無料 |
東山北駅前自転車駐車場 | 無料 |
備考 使用者が新たに駐車場を使用する場合又は駐車場の使用を止めた場合において、その月における使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。