○山北町交通災害見舞金条例施行規則
昭和60年6月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町交通災害見舞金条例(昭和44年山北町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遺族からの排除)
第2条 被害者に災害(故意又は重大な過失による。)を受けさせた者は、交通災害見舞金(以下「見舞金」という。)を受けることができる遺族としない。
(1) 死亡見舞金の場合
ア 自動車安全運転センターの交通事故証明書(様式第2号)
イ 死亡診断書又は死体検案書
ウ その他町長が特に必要と認めてその都度添付すべきことを命じた書類があるときは、その書類
(2) 傷害見舞金の場合
ア 自動車安全運転センターの交通事故証明書
イ 入院証明書(様式第3号)
ウ その他町長が特に必要と認めてその都度添付すべきことを命じた書類があるときは、その書類
(支給決定等)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、見舞金を支給すべきものと決定したときは、速やかにその支給を行わなければならない。
2 町長は、見舞金を支給しないことに決定したときは、山北町交通災害見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の通知に係る町長の決定に不服がある者は、町長に対し通知を受けた日から3箇月以内に文書により審査請求をすることができる。
(支給の制限等)
第5条 あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師の施術所に入院した者の傷害見舞金は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第5条及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第17条の規定に反しないものについて支給する。
(申請等の委任)
第6条 見舞金を受けることができる者がその申請受領等の権限を他に委任しようとするときは、委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
(未支給の見舞金)
第7条 見舞金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者にこれを支給する。
(見舞金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、町長は、その見舞金の全額又は一部をその者から返還させることができる。
(報告、出頭等)
第9条 町長は、見舞金支給の実施のため必要があると認めるときは、見舞金を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。
(委任)
第10条 その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。