○山北町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成10年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町認可地縁団体印鑑条例(平成10年山北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑登録の申請を行おうとする者は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に、本人が住所を有する市町村に登録している印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録の廃止申請)

第4条 条例第8条の規定により印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第2項の規定による印鑑登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第6号とする。

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成10年3月24日 規則第1号

(平成10年3月24日施行)