○山北町印鑑条例施行規則

昭和51年12月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町印鑑条例(昭和51年山北町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請及び届出は、本庁又は支所に提出しなければならない。

2 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請又は届出を受理しなければならない。

(印鑑登録申請)

第3条 条例第3条に規定する印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第4条第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録申請の確認)

第5条 条例第5条第2項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

(印鑑登録申請の照会等)

第6条 条例第5条第2項に規定する印鑑登録申請の確認の照会は、照会書(様式第2号)により郵便による方法で行い、同項に規定する回答は、回答書(様式第2号)により行うものとする。

第7条 削除

(印鑑登録原票)

第8条 条例第6条に規定する登録印鑑の原票は、印鑑登録原票(様式第3号)によるものとする。

(印鑑登録証)

第9条 条例第7条に規定する印鑑登録の証票は、印鑑登録証(様式第4号)によるものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録原票を改製することができる。

(1) 住所が変更したとき。

(2) 印影が不鮮明になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に改製の必要があると認めるとき。

2 町長は、前項第2号及び第3号の規定により印鑑登録原票を改製するときは、印鑑の登録を受けている者に改製の事由を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求めるものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第11条 町長は、印鑑登録原票が滅失したときは、直ちに再製しなければならない。

2 前条第2項の規定は、再製の場合これを準用する。

(押印に使用する印肉)

第12条 印鑑登録及び証明に関して印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第13条 印鑑登録原票は、登録番号順に整理し、本庁に保管するものとする。

第14条 削除

(印鑑登録証の再交付)

第15条 条例第9条に規定する印鑑登録証の再交付申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第16条 条例第10条に規定する印鑑登録証の亡失届は、印鑑登録証亡失届書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第17条 条例第16条に規定する印鑑登録の廃止申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録の抹消)

第18条 町長は、条例第17条の規定により印鑑登録原票を抹消する場合は、その事由及び事由の生じた年月日を当該印鑑登録原票に記載し、除票するものとする。

2 条例第17条第2項に規定する印鑑登録の抹消通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第19条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証明)

第20条 条例第13条に規定する印鑑登録証明は、印鑑登録証明書(様式第9号)によるものとする。

2 災害その他の事由により条例第13条第2項の規定による証明ができない場合は、申請者に登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録されている印影と照合し、同一であることを確認し、登録されている印影に相違ないことを証明するものとする。

第21条及び第22条 削除

(委任の旨を証する書面)

第23条 条例第20条の規定による委任の旨を証する書面は、代理人の旨を証する書面(様式第10号)によるものとする。

(保存)

第24条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第4項の規定により印鑑の登録を受けようとする者又はその代理人は、別に定める印鑑登録証明書交付申請書に当該登録印鑑を添えて、町長に申請しなければならない。

(昭和59年規則第13号)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式による届書等の用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、施行前に届出された保護願いについては、なお従前の例による。

(昭和63年規則第5号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙及び印鑑登録証はこの規則の施行後においても、当分の間使用することができる。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町印鑑条例施行規則の規定は、平成24年6月11日から適用する。

(平成27年規則第20号)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙及び印鑑登録証はこの規程の施行後においても、当分の間使用することができる。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年9月3日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号中「旧氏」を加える改正規定、様式第6号及び様式第9号中「旧氏」を加える改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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山北町印鑑条例施行規則

昭和51年12月17日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年12月17日 規則第5号
昭和59年12月17日 規則第13号
昭和61年6月23日 規則第9号
昭和63年4月14日 規則第5号
平成元年8月1日 規則第9号
平成16年9月28日 規則第15号
平成20年2月12日 規則第3号
平成24年7月6日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第3号
平成27年9月30日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年8月31日 規則第10号
平成31年3月7日 規則第3号
令和元年9月10日 規則第5号
令和3年9月15日 規則第14号