○山北町規則の整備に関する規則
平成元年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、山北町規則の横書きを実施するため必要な事項を定めるとともに、この規則施行前に公布された山北町規則の用字等を整備することを目的とする。
(横書き)
第2条 この規則及びこの規則施行前に公布された山北町の縦書き規則を横書きに改める。この場合において、横書きに伴う字句の変更その他必要な事項については、山北町条例の整備に関する条例(平成元年山北町条例第27号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年4月1日 規則第2号
(平成元年4月1日施行)