○山北町庁用自動車管理規程

平成元年8月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町の所有する庁用自動車(以下「自動車」という。)の適正な管理と効率的、経済的な使用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(庁用自動車の範囲)

第2条 庁用自動車の範囲は、町が所有する又は賃借する自動車(消防自動車を除く。)とする。

(用語の意義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用車 町長車及び専ら特定の業務に使用させる自動車をいう。

(2) 共用車 専用車以外の自動車をいう。

(3) 運転者 公用車を運転するすべての町職員をいう。ただし、町が運転することを認めた者を含むものとする。

(管理者)

第4条 自動車の管理者は財務課長とする。ただし、各課等に配車されている自動車の管理者は、配車を受けている課等の長とする。

2 車両の整備管理は、財務課長が行うものとする。

(共用車使用基準)

第5条 共用車を使用しようとするときは、管理者の指示する方法により事前に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭により申し込むことができる。

(使用制限)

第6条 庁用バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用するものとする。

(1) 町の主催又は協賛する行事のために必要があるとき。

(2) 来訪者の接遇のために必要があるとき。

(3) 研修、業務視察等のために必要があるとき。

2 庁用バスの使用は、1日の走行距離250キロメートル、1泊2日の行程を限度とする。

3 特別の事情により前2項の基準を超えて使用する場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(日常点検整備)

第7条 管理者は、車両台帳を備え付け整備状況、車検の有効期間、自動車保険の状況等の把握に努めるものとする。

2 自動車を運行する日の最初に運転する運転員は、運行前に点検を行い、その結果を運行前点検表に記入し、管理者の検印を受けなければならない。この場合、故障箇所、整備不良箇所又は故障のおそれがあると認められる箇所を発見したときは、運行を中止するとともに管理者に報告し、直ちに修理整備の手続をしなければならない。

3 運転者は、常に車内の整理整頓を心がけ、汚れた場合は清掃等するよう努めなければならない。

(運転日報)

第8条 運転者は、運転日報により必要な事項を記入し、運転業務終了後に管理者の検印を受けなければならない。

(車両の保管)

第9条 管理者は、自動車の保全、盗難防止のため格納、鍵の収受及び保管を確実に行い、自動車は所定の場所に格納させなければならない。

2 業務上の都合により所定の場所に格納できない場合は、事前に管理者の了承を得なければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

改正文(平成15年訓令第1号)

平成15年10月1日から適用する。

(平成19年訓令第9号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

山北町庁用自動車管理規程

平成元年8月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年8月1日 訓令第5号
平成11年10月1日 訓令第8号
平成15年9月10日 訓令第1号
平成19年6月27日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第3号