○山北町議会公印規程
昭和60年3月20日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、山北町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては錠を施しておかなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
議長印 | 議長印 | 副議長印 | 委員長印 |
方形18mm | 方形24mm | 方形18mm | 方形18mm |
副委員長印 | 事務局長印 |
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方形18mm | 方形18mm |
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