○山北町表彰条例施行規則

昭和51年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町表彰条例(昭和51年山北町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 条例に規定する表彰に該当するものがあるときは、当該課等の長及び各種団体の長は、内申書(様式第1号)を作成し、毎年10月末日までに町長に提出しなければならない。

(委員会の委員)

第3条 表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 議会の議長

(3) 教育長

(4) 民生委員児童委員協議会会長

(5) 連合自治会長代表

(6) 婦人会長代表

(7) 学識経験を有する者 若干名

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審査事項)

第6条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審査する。

(1) 被表彰者の選考に関すること。

(2) 功労者に対する特別待遇の停止及び廃止に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(一般表彰の記念品の基準)

第7条 一般表彰者に贈呈する記念品は、予算の範囲以内において町長がその都度定める。

(功労表彰の記念品の基準)

第8条 功労表彰者に贈呈する記念品は、予算の範囲以内において町長がその都度定める。

(被表彰者名簿への登載)

第9条 表彰を行ったときは、被表彰者の氏名、表彰の種類及び業績等を「広報やまきた」に掲載するほか、一般表彰者名簿用紙(様式第2号)又は功労表彰者名簿用紙(様式第3号)に登載し、その功績を永久にたたえる。

(委員会の事務)

第10条 委員会の事務は、企画総務課長において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、改正後の山北町表彰条例施行規則の規定は適用せず、改正前の山北町表彰条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山北町表彰条例施行規則

昭和51年10月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第3号
昭和56年10月1日 規則第2号
昭和56年10月30日 規則第6号
平成元年8月1日 規則第9号
平成3年12月20日 規則第9号
平成11年10月1日 規則第12号
平成11年12月13日 規則第29号
平成17年3月24日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年6月27日 規則第25号
平成26年11月7日 規則第18号
平成27年3月9日 規則第4号
平成29年3月16日 規則第5号
令和元年8月26日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第23号