○山北町表彰条例
昭和51年10月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町の振興に寄与し、又は広く町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、その業績をたたえることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、一般表彰、功労表彰及び町民栄誉表彰の3種とする。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。以下本条において同じ。)に対して行う。
(1) 町の自治、産業及び経済の振興、土木、厚生、衛生、消防、交通等町の公共の福祉増進に尽力し、又はこれらに関する公務に協力し、その業績が顕著な者
(2) 町の教育、芸術、科学、スポーツ等町の文化向上に寄与し、その業績が顕著な者
(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著であって、他の模範と認められる者
(4) 徳行が著しく、他の模範と認められる者
(5) 町の公益のため多額の金品を寄附し、また奇特な行為のあった者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町の振興その他模範となる業績があった者
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町政振興のため寄与した功績が顕著と認められる者(以下「功労者」という。)に対して行う。
(1) 町長、副町長及び教育長として4年以上在職し、退職した者
(2) 町議会議長として2年以上在職し、退職した者
(3) 町議会の議員として8年以上在職し、退職した者
(4) 町の教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員として8年以上在職し、退職した者
(5) 町の消防団長、副団長として8年以上在職し、退職した者
2 町長が特に功績顕著と認める者に対しては、前項の規定にかかわらず功労表彰を行うことができる。
(町民栄誉表彰)
第5条 町民栄誉表彰は、郷土の誇りとなる卓越した活躍をし、町民に夢と希望を与えるとともに、活力をもたらし、広く町民に親しまれる町民又は本町に関係の深い個人若しくは団体に対して行う。
(1) その職についた日の属する月から起算して退職の日又は表彰の調査期日の属する月までをもって算定し、中断した場合は、その前後の在職年数を通算する。この場合6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 第4条第1項各号の各職の種別を異にして在職したときは、各在職年数を最後の資格による在職年数に換算して算定するものとし、同時に2以上の職を兼ねて在職した期間については、その在職期間中いずれか有利な在職年数について算定する。
(表彰の方法等)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品を、功労表彰にあってはこれに功労章を贈り行う。
2 功労表彰を受けた者に対しては、表彰のほか、次の各号に掲げる待遇をする。
(1) 町が行う各種式典への招待
(2) その他町長が必要と認める待遇
(1) 破産者にして復権をしない者
(2) その他町長において不適当と認めた者
(1) 服務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 禁固拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) その他、町長において不適当と認めたとき。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第10条 この条例の規定により、表彰に値いする功績があった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品、功労章は、その遺族に贈与する。
(表彰の時期)
第11条 表彰は、毎年1月5日に、町民集合の場で行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(表彰審査委員会の設置)
第12条 町長の諮問に応じ、被表彰者の決定等について審議するため、山北町表彰審査委員会を置く。
(再表彰)
第13条 第3条の規定により、すでに表彰を受けた者であっても、別に表彰事由に該当するときは、重ねて表彰することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行日前に、現にされている改正前の山北町表彰条例(以下「旧条例」という。)第4条第5号の「助役」については、この条例の「副町長」と読み替えるものとする。
(収入役に関する経過措置)
3 この条例の施行日前に、現にされている旧条例第4条第5号の収入役については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。