○山北町条例等の公布に関する条例
昭和30年2月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公布は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、掲示場に掲示してこれを行う。掲示場の位置及び掲示に関する規定は、町長が別にこれを定める。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。