○山北町役場の位置を定める条例

平成12年3月17日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、山北町役場を次の位置に定める。

神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

2 山北町役場の位置に関する条例(昭和30年山北町条例第2号)及び山北町役場の位置を変更する条例(平成11年山北町条例第2号)は、廃止する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町役場の位置を定める条例

平成12年3月17日 条例第1号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成12年3月17日 条例第1号
平成22年9月15日 条例第21号