○山北町役場の位置を定める条例
平成12年3月17日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、山北町役場を次の位置に定める。
神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
附則
1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。
2 山北町役場の位置に関する条例(昭和30年山北町条例第2号)及び山北町役場の位置を変更する条例(平成11年山北町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○山北町役場の位置を定める条例
平成12年3月17日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、山北町役場を次の位置に定める。
神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
附則
1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。
2 山北町役場の位置に関する条例(昭和30年山北町条例第2号)及び山北町役場の位置を変更する条例(平成11年山北町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。