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新型コロナワクチン住所地外接種について

[2023年5月9日]

ID:5319

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初回接種(1,2回目接種)時に住所地外接種の届け出をされた方でも、追加接種を受ける場合は再度届け出が必要となります。

新型コロナワクチン 住所地外接種について

 住民票住所地の市町村と実際に居住する市町村が異なる場合、次の項目に該当する場合は実際に居住する市町村においてワクチン接種をすることができます。山北町に居住し接種を希望する方は、窓口での手続きをお願いします。

  • 単身赴任者
  • 遠隔地への下宿中の学生
  • 里帰り出産による帰省等
  • やむを得ない事情があり居住

 なお、入院中・入所中の方や、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合等には、住所地外で接種する場合も手続きは不要です。

山北町(窓口)での手続き・接種方法

  1. 「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」を記入し健康福祉センター(山北町山北1971-2)1階窓口に提出する。※手続きには住民票所在地から発行された接種券(クーポン券)が必要です。
  2. 山北町から「住所地外接種届済証(新型コロナウイルス感染症)」を発行します。
  3. ワクチン接種の予約をし、接種当日は接種券(住民票住所地のもの)、予診票、身分証明書、住所地外接種届済証(新型コロナウイルス感染症)を持参して町内医療機関または集団接種で接種を受ける。

住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)

お問い合わせ

山北町役場保険健康課健康づくり班

電話: 0465-75-0822

ファックス: 0465-76-4592

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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