○山北町立生涯スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

令和6年12月10日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により山北町立生涯スポーツセンター(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 武道や軽スポーツなどを楽しむ社会体育施設として生涯スポーツの推進を図るとともに、地域の方々が集い憩いやすい場所として、町民に愛され、長期にわたり地域コミュニティの中心的な拠点とするため、施設を設置する。

(位置)

第3条 施設の位置は、山北町山北2594番地1とする。

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(使用時間及び休館日)

第5条 施設の使用時間及び休館日は、教育委員会が別に定めるものとする。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、施設の使用を許可する場合に管理運営上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定により使用の許可を受けようとする者が、次の各号に該当する場合は、施設の使用を許可しないことがある。

(1) 公の秩序に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用若しくは使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用の許可を取消し、又は使用の停止若しくは制限によって使用者が受ける損害については、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、後納させることができる。なお、使用料には消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 教育委員会が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の日常的な運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 情報及びサービスの提供に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、使用時間及び休館日を別に定めることができる。

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用料(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第6条から第12条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。

2 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定による指定管理者の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

1 専用使用料

施設区分

単位

使用区分

使用料

武道場

1時間につき


600円

ダンス・体操室

1時間につき


300円

ミーティング室

1時間につき


300円

2 個人使用料

施設区分

単位

使用区分

使用料

武道場

ダンス・体操室

ミーティング室

1回につき

町内小人

0円

町内大人

100円

町外小人

100円

町外大人

200円

備考

1 専用使用とは施設を専用して利用することをいい、個人使用とは専用使用以外で個人が使用することをいう。

2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

3 使用時間には準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 「町内」とは町内在住者をいう。「町外」とは町内在住者以外をいう。

5 「小人」とは0歳児から中学生までの者をいう。「大人」とは「小人」以外の者をいう。

6 営利を目的とする物品の販売その他これらに類する催しのために使用する場合は使用料に125パーセントを乗じて得た額を加算する。

7 音響機器等備品の使用料は別に定める。

山北町立生涯スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

令和6年12月10日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)