○山北町情報公開審査会・個人情報保護審査会規則
令和5年7月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第3条の規定に基づき、山北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は会長及び2名以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(会議の招集の特例)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、委員の任期満了後に開く最初の会議の招集は、町長が行う。
(手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第5条 諮問庁は、保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、山北町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山北町条例第37号)第7条第1項の規定により当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、企画総務課において取扱う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(山北町情報公開審査会規則の廃止)
2 山北町情報公開審査会規則(平成13年山北町規則第11号)は、廃止する。
(山北町個人情報保護審査会規則の廃止)
3 山北町個人情報保護審査会規則(平成13年山北町規則第13号)は、廃止する。