○山北町議会映像配信に関する規程
令和4年11月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山北町議会基本条例(平成26年山北町条例第31号)に基づき、議会の公平性、透明性及び信頼性を確保し、町民に信頼される開かれた議会とするため、山北町議会(以下「議会」という。)の本会議に係る映像の配信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 録画映像 会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。
(2) 映像配信 録画映像をインターネットを利用し、公衆の閲覧に供することをいう。
(映像配信を行う会議)
第3条 映像配信を行う会議は、本会議における一般質問とする。ただし、その他広く町民に知らせるべきと認められる会議も、必要に応じて配信する。
(録画映像の編集)
第4条 映像配信においては、次の各号に掲げる事項が生じた際には当該部分の録画映像を編集し、配信を行う。
(1) 議長が取消しを求めた発言及び議員が取消しを求めた発言
(2) 執行機関が取消しを求めた発言
(3) その他議会の品位を保つため、議長が必要と認めるもの
(映像配信の中止)
第5条 この規程にかかわらず、不測の事態、事故等が発生したときは、映像配信をしないことができる。
(著作権及び免責)
第6条 録画映像の著作権は、議会に帰属する。
2 議会は、映像配信を利用したことによる損害の発生について一切の責任を負わない。
(映像配信の位置付け)
第7条 映像配信は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条及び山北町議会会議規則(平成24年山北町議会規則第1号)第124条に規定する会議録ではない旨を議会のホームページに明示する。
(傍聴人への対応)
第8条 傍聴人に対しては、傍聴人自らの映像及び音声がこの映像配信により、広く一般に公開されることについて、あらかじめ承諾を得るための措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。