○山北町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月9日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、山北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第46条第3項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(定義)

第6条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第46条の規定により審査会に諮問をした町の機関若しくは議長をいう。

(2) 行政情報 情報公開条例第9条第1項及び第2項に規定する決定に係る行政情報(情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第21条第5号ア第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報の提出又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された行政情報の公開又は提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等の申立てがあった場合には、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第7条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は同条第4項若しくは第9条の規定による意見書若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は意見書の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第13条 審査会は、第2条第3号に掲げる事務を行うために必要があると認めるときは、町の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第2条第3号に掲げる事務を行うために特に必要があると認めるときは、町の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山北町附属機関に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山北町条例第39号)の規定による改正前の山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第2条の規定により町に置かれた山北町情報公開審査会及び山北町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に山北町附属機関に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山北町条例第39号)の施行による改正前の山北町附属機関に関する条例第2条の規定により町に置かれた山北町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る山北町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年山北町条例第36号)附則第2項の規定による廃止前の山北町個人情報保護条例(平成18年山北町条例第41号。以下「旧条例」という。)第33条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第32条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第3項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前項の規定は、山北町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山北町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月9日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)