○山北町空家等の適正管理に関する条例等の施行に関する規則

令和4年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町空家等の適正管理に関する条例(令和4年山北町条例第13号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(安全代行措置)

第2条 条例第9条第1項の規定による必要な措置の代行の依頼は、安全代行措置依頼書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、安全代行措置依頼書の提出を受けたときは、前項の措置の代行をするか否かを決定し、当該措置に係る特定空家等の所有者等に安全代行措置可否決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により第1項の措置の代行をする旨を通知したときは、あらかじめ、当該措置に係る特定空家等の所有者等に安全代行措置同意書(様式第3号)を提出させるものとする。

4 町長は、安全代行措置同意書の提出を受け条例第9条第1項の規定により第1項の措置の代行をしたときは、当該措置に係る特定空家等の所有者等に安全代行措置実施完了通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(緊急措置)

第3条 条例第10条第3項の規定による通知は、緊急措置実施結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他の様式)

第4条 次の表の左欄に掲げる規定の施行について必要な書類は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

法第9条第3項

立入調査実施通知書(様式第6号)

法第9条第4項

立入調査員証(様式第7号)

法第14条第2項

勧告書(様式第8号)

法第14条第3項

命令書(様式第9号)

法第14条第4項

命令に係る事前の通知書(様式第10号)

法第14条第7項

意見聴取会開催通知書(様式第11号)

法第14条第11項

標識(様式第12号)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山北町空家等の適正管理に関する条例等の施行に関する規則

令和4年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)