○山北町空家等の適正管理に関する条例等の施行に関する規則
令和4年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町空家等の適正管理に関する条例(令和4年山北町条例第13号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○山北町空家等の適正管理に関する条例等の施行に関する規則
令和4年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町空家等の適正管理に関する条例(令和4年山北町条例第13号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
令和4年3月29日 規則第21号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 令和4年3月29日 | 規則第21号 |