○山北町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和4年3月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置する場合における法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域並びに同号の用途地域の指定のない同法第5条の規定により指定された区域(以下「第一種区域」という。)

100分の25以上

100分の30以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域(以下「第二種区域」という。)

100分の15以上

100分の20以上

2 前項の規定は、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域について別に定めがあるときは、適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の面積の緑化面積への算入割合)

第4条 緑地面積率を算定する場合は、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第3条に規定する建築物屋上等緑化施設の面積及び緑地と省令第4条に規定する緑地以外の環境施設(同条第1号トに掲げる施設を除く。)以外の施設が重複する土地の面積は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を敷地面積に乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地の面積に算入することができない。

(1) 工場等を第一種区域に設置する場合 100分の25

(2) 工場等を第二種区域に設置する場合 100分の15

(3) 工場等を前2号の区域以外に設置する場合 100分の20

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 工場等の敷地が第一種区域、第二種区域又は第3条に規定する区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合は、当該敷地に占める面積の割合の最も高い区域に当該工場等を設置するものとみなして前2条の規定を適用する。

(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 工場等の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の表の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考1及び3の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる法準則の規定中同表の中欄に掲げる数値は、それぞれ同表の右欄に掲げる区域に応じ、それぞれに掲げる数値に読み替えるものとする。

区分

読み替えられる数値

読み替える数値

第一種区域

第二種区域

備考1の二及び備考3の一

0.2

0.25

0.15

備考1の三及び備考3の二

0.25

0.3

0.2

山北町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和4年3月16日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)