○山北町議会議員及び山北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和3年3月1日

選管告示第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、山北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を委員会が交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号様式第11号又は様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 候補者は、前項の規定により同項の選挙運動用自動車使用証明書を燃料供給業者に提出するときは、これに燃料供給業者から燃料の供給を受けた時に受領した次に掲げる事項が記載された書面の写しを添付しなければならない。

(1) 燃料の供給を受けた日の日付

(2) 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字

(3) 供給を受けた燃料の量

(4) 供給を受けた燃料の金額

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第15号様式第16号又は様式第17号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、契約業者等が燃料供給業者であるときは第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写しを、ビラ作成業者又はポスター作成業者であるときは第3条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書を併せて提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

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山北町議会議員及び山北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年3月1日施行)