○山北町議会議員及び山北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和3年3月1日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山北町議会議員及び山北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年山北町条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 燃料の供給を受けた日の日付
(2) 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字
(3) 供給を受けた燃料の量
(4) 供給を受けた燃料の金額
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和3年3月1日から施行する。