○山北町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則
令和2年3月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、山北町立学校の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)第17条の規定により休日勤務手当が支給される日(それぞれ代休日が指定された日を除く。)以外の日における条例第2条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間の上限を定め、山北町立学校の教育職員の業務量の適切な管理を行うことにより、山北町立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(業務量の管理)
第2条 山北町教育委員会(以下「教育委員会という。」は、山北町立学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、山北町立学校の教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月において45時間
(2) 1年において360時間
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 1年において720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。