○山北町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成30年山北町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の派遣を行う公益的法人等として規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人山北町社会福祉協議会

(2) 公益財団法人山北町環境整備公社

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和53年山北町規則第4号)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に応じた級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その職員派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(職務に復帰した職員に関する病気休暇の特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する山北町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山北町規則第1号)第11条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山北町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)