○山北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年9月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、山北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 山北町農業委員会の委員の定数は、6人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 山北町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(山北町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 山北町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年山北町条例第30号)は、廃止する。

山北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年9月14日 条例第10号

(平成30年5月1日施行)