○山北町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則
平成28年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の委任する職務等)
第2条 職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら教育委員会事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、山北町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年山北町教育委員会規則第2号)第1条の規定により委任される教育事務のほか、教育委員会事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する権限について、職員を指定して委任するものとする。
(職員の指定等)
第3条 前条の規定により職務代理者が指定する職員は、こども教育課長とする。ただし、こども教育課長に事故があるとき、又は欠けたときは、生涯学習課長とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。