○山北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に基づく、山北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年山北町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第2条 条例別表第1に規定する小児医療費の助成に関する事務は、山北町小児医療費の助成に関する条例(平成7年山北町条例第18号)による、申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1に規定するひとり親家庭等医療費の助成に関する事務は、山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年山北町条例第33号)による、申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1に規定する重度障害者医療費の助成に関する事務は、山北町重度障害者医療費助成条例(昭和50年山北町条例第7号)による、申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(個人番号の利用に係る事務における特定個人情報の利用)

第3条 条例別表第2に規定する小児医療費の助成に関する事務における特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 地方税関係情報 当該申請に係る対象者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 医療保険給付関係情報 当該申請に係るこどもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の資格者等に関する情報

2 条例別表第2に規定するひとり親家庭等医療費の助成に関する事務における特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 地方税関係情報 当該申請に係るひとり親等(山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第2条第2項に規定するひとり親家庭の父又は母をいう。以下この項において同じ。)又はその配偶者若しくは扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくする者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税に関する情報

(2) 医療保険給付関係情報 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報

3 条例別表第2に規定する重度障害者医療費の助成に関する事務における特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 地方税関係情報 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

(2) 医療保険給付関係情報 当該申請を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第27号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第27号
令和6年3月29日 規則第7号