○山北町立共和のもりセンターの設置及び管理に関する条例
平成27年12月8日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町立共和のもりセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 地域における生涯学習活動、森林の保全や活用、都市住民との水源林を介した交流及び観光情報の拠点とするため、センターを設置する。
(位置)
第3条 センターの位置は、山北町皆瀬川276番地ロとする。
(管理の代行)
第4条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 第2条に定める目的を達成するための事業の実施に関する業務
(3) その他町長が定める業務
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、センターの利用を承認する場合に管理上必要と認めるときは、その承認に条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当と認められるとき。
(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 センターの管理を第4条第1項に規定する指定管理者が行う場合において、町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、公益上特に必要と認めた場合には、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により、使用することができないとき。
(2) 町長が、特に必要と認めるとき。
(損害賠償責任)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところにより行うことができる。
別表(第8条関係)
(単位:円)
施設の名称 | 使用料 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
調理室 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,600 | 3,300 | 4,400 |
加工室 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,600 | 3,300 | 4,400 |
休憩室 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,600 |
体験室 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,600 |
多目的室 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
研修室1 | 500 | 700 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
研修室2 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
研修室3 | 500 | 700 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
シャワー室 | 100/人 |