○山北町民生委員推薦会規則
平成26年6月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、山北町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は、12名とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 連合自治会長
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事及び書記を置き、町職員のうちから町長がこれを命ずる。
(任期)
第5条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は配偶者若しくは同居の親族に関する事項については、その議事に参与できない。
(会議の非公開)
第7条 推薦会の会議は、非公開とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他推薦会に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。