○山北町立生涯学習センター条例施行規則

平成26年2月14日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立生涯学習センター条例(平成26年山北町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、山北町立生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理、運営等について必要な事項を定める。

(施設の名称)

第2条 山北町立生涯学習センターに設ける施設は、別表第1のとおりとする。

第2章 施設の利用

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その属する週の水曜日)

(2) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは、その属する週の火曜日)

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に定めるもののほか、図書室の休業日は次のとおりとする。

 整理日(毎月1回で教育長が定める日)

 特別整理期間(3月1日から3月31日までの間で、教育長が定める期間)

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとし、図書室の利用時間は午前9時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の承認等)

第5条 条例第5条第1項の規定によりセンター(図書室を除く。)の利用の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定める期間内に山北町立生涯学習センター利用申込書(使用料減免申請書)(様式第1号)(以下「様式第1号」という。)を館長に提出しなければならない。

(1) 多目的ホール・楽屋・シャワー室・展示ホール・ギャラリー

利用日の5か月前の初日から利用日の7日(休館日は除く)前まで。ただし、特殊設備等を要する場合は、14日(休館日は除く)前まで

(2) 和室・会議室・視聴覚ホール・美術工芸室・調理実習室

利用日の3か月前の初日から利用日の3日(休館日は除く)前まで。ただし、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合、又は営利を目的とする物品の販売その他これらに類する催しのために利用する場合は、利用日の3か月前の月の15日から利用日の3日(休館日は除く)前まで

(利用承認等の通知)

第6条 館長は、前条の規定による申込みがあった場合において、利用を承認するときは、山北町立生涯学習センター利用(使用料減免)承認(不承認)通知書(様式第2号)(以下「様式第2号」という。)を交付し、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知しなければならない。

(附属設備及び器具等の使用料)

第7条 条例第9条第2項の規定によるセンターの附属設備及び器具等の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定によるセンターの附属設備及び器具等の使用の承認を受けようとする者は、第5条各号に規定する期間内に山北町立生涯学習センター附属設備及び器具等使用申込書(使用料減免申請書)(様式第3号)(以下「様式第3号」という。)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の規定による申込みがあった場合において、使用を承認するときは、山北町立生涯学習センター附属設備及び器具等使用(使用料減免)承認(不承認)通知書(様式第4号)(以下「様式第4号」という。)を交付し、その使用を承認しないときは、その旨を申込者に通知しなければならない。

(使用料の納付等)

第8条 第6条及び第7条第3項の規定による承認の通知を受けた者は、その指定する期日までに使用料を前納しなければならない。

2 館長は、前項の指定期日までに使用料の納付がないときは、その承認を取り消すことができる。

(使用料の減免申請)

第9条 第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、同条に規定する利用の申込みの際に様式第1号により館長に申請しなければならない。

2 第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、同条第2項に規定する使用の申込みの際に様式第3号により申請しなければならない。

(使用料減免承認等の通知)

第10条 館長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、減免を承認するときは、様式第2号により、その減免を承認しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 館長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、減免を承認するときは、様式第4号を交付し、その減免を承認しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付手続)

第11条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨及び利用することができない理由を記載した書面に、山北町立生涯学習センター利用承認通知書及び山北町立生涯学習センター附属設備及び器具等使用承認通知書を添えて館長に提出しなければならない。

(利用者等が守るべき事項)

第12条 センターの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)及びセンターに入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外の目的に施設を利用しないこと。

(2) 利用施設の収容定員を超えて入館しないこと。

(3) 承認を受けていない施設及び備品を使用しないこと。

(4) 許可なく備品等をセンター外に持ち出さないこと。

(5) 許可なく特別な設備をし、又は既存の設備を変更しないこと。

(6) 許可なく火気を使用しないこと。

(7) 許可なく物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(8) 許可なく建物にポスター、看板、その他これに類するものをはりつけ、文字を書き、又はくぎ類を取り付けないこと。

(9) 危険物、動物等を持ち込まないこと。

(10) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) 定められた場所以外では、飲食をしないこと。

(12) その他係員の指示に従うこと。

(利用者及び入館者の制限)

第13条 館長は、利用者及び入館者が前条各号に掲げる事項を守らないときは、センターへの入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(管理上の立入り)

第14条 利用者は、関係職員が管理上の理由により、利用に係る施設に立ち入りを要求したときは、拒むことができない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき若しくは条例第8条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に復し、関係職員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第16条 利用者及び入館者は、施設を損傷若しくは滅失し、又は亡失したときは、直ちにその旨及び理由を教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 施設に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

第3章 図書等の利用

(利用の制限)

第17条 館長は、図書室の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書、電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成された記録であって、インターネットを通じた利用が可能とされたもの。)、定期刊行物、視聴覚資料(以下「図書資料」という。)の利用を停止することができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 利用のための手続きに違反したとき。

(3) その他館長が図書資料の利用を不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第18条 図書資料を破損・汚損又は紛失した者は教育長の指示に従い、これを原形に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事情によるものと認めた場合は、この限りでない。

(センター外貸出しの利用者)

第19条 図書資料のセンター外貸出しを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、電子書籍にあっては、第1号又は第2号に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の官公署、事業所、学校等に勤務し、又は通学している者

(3) 広域利用協定を結ぶ市町村に住所を有する者

(4) その他館長が適当と認めた者

(貸出しの手続)

第20条 前条に規定する者で、図書資料のセンター外貸出しを受けようとする者は、山北町立生涯学習センター図書利用カード交付申請書(様式第6号)を館長に提出し、利用カード(様式第5号)(以下「カード」という。)の交付を受ければならない。

2 図書資料(電子書籍は除く。)のセンター外貸出しを受けようとするときは、その都度、カードを提示しなければならない。

3 電子書籍の貸出しにあっては、カードに記載する利用者番号、パスワードをインターネットにより送信しなければならない。

(届出の義務)

第21条 カードの交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(1) 住所、通勤先又は学校等を変更したとき。

(2) カードを紛失又は毀損したとき。

2 前項第2号に該当するときは、山北町立生涯学習センター図書利用カード紛失(毀損)(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

(センター外貸出しの制限)

第22条 次の各号に掲げる図書資料は、センター外貸出しを行わないものとする。

(1) 辞書、辞典、年鑑、統計書等の図書

(2) 官報、新聞、パンフレット等

(3) 保管を要する視聴覚資料

(4) その他館長が指定する図書資料

(貸出し数量及び期間)

第23条 同時にセンター外貸出しできる図書資料の数量及び期間は、次のとおりとする。

区分

数量

期間

図書

8冊以内

2週間以内

定期刊行物

5冊以内

2週間以内

視聴覚資料

3点以内

1週間以内

電子書籍

3点以内

2週間以内

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(図書資料の複写等)

第24条 図書資料の複写を受けようとする者は、山北町立生涯学習センター図書資料等複写申込書(様式第8号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 複写の範囲は、次の各号に掲げるものを除くものとする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するおそれのあるもの。

(2) 資料の造形上又は技術上複写が困難なもの。

(3) その他館長が指定するもの。

3 複写は、一複写部分につき1部とする。

4 複写については、その実費を納付しなければならない。

(図書資料の受贈等)

第25条 センターは、図書資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書資料は、他の図書資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

3 寄贈された図書資料は、蔵書台帳に寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(山北町立公民館条例施行規則の廃止)

2 山北町立公民館条例施行規則(平成4年山北町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行規則の施行の際、現にこの条例施行規則による廃止前の山北町立公民館条例施行規則(以下「廃止前の条例施行規則」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この条例規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

4 廃止前の条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

施設の名称

生涯学習センター

利用施設

図書室・多目的ホール・楽屋・シャワー室・パントリー・まなび室・和室・会議室・展示ホール・ギャラリー・視聴覚ホール・美術工芸室・調理実習室

管理施設

事務室・書庫・コンピューター室・印刷室・応接室・資料室・倉庫・その他管理施設・適応指導教室

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

種類又は品目

単位

使用料

摘要

多目的ホール

舞台設備等

舞台(プロセニアムステージ)

1式

900


移動観覧席(ロールバックチェアースタンド)

1式

2,800

288席

舞台天井音響反射板(照明設備Bセット時は除く)

1式

2,800

照明設備Bセット時は除く

移動式音響反射板(シンプル・サウンド・リフレクター)

1式

2,800


国旗(900×1350)

1枚

200


町旗(900×1350)

1枚

200


演台・花台

1式

400


司会台

1台

100


式次第用パネル(1800×575×2270)

1台

200


松羽目

1枚

900


金屏風

1双

900


ピアノ(調律料は別途実費)

1台

3,700

ヤマハグランドピアノCFⅢ―S

空バトン

1本

200


吊り展示パネル

1枚

100


スクリーン(10700×4000)

1式

900


16mm映写機(スクリーン共)

1台

1,800


プロジェクター(移動式)

1台

400


OHP(スクリーン共)

1式

900


地かすり(11号黒、グレー各1枚)(17500×7000)

1枚

900


紗幕(13000×7000)

1枚

400


緋毛氈(フェルト)(1800×3600)

1枚

100


指揮者台(909×1212×303)

1台

100


指揮者用譜面台(450×600)

1台

100


めくり台(H1500)

1台

100


平台(1212・909・60×1818)

1台

100


高座用座布団(720×720)

1枚

100


スクリーン(移動式)

1台

300


定点カメラ(録画、サテライト中継用)

1台

6,600


ライブ配信機材(定点カメラ共)

1式

19,800


照明設備等

Aセット

(講演、式典、映画会等)

ボーダーライト、サスペンションスポットライト、フロントサイドスポットライト、シーリングスポットライト

1式

2,800


Bセット

(音響反射板使用の音楽会等)

フロントサイドスポットライト、シーリングスポットライト、天井反射板ライト

1式

4,700


Cセット

(カラー照明を使用する歌謡・演劇等)

*センターピンスポットライト以外のホールにあるすべてのライトが使用できます。

1式

7,500


フットライト

1列

200

舞台下前列

ロアーホリゾントライト

1列

200

舞台下後列(1列)

ボーダーライト

1列

200

舞台上前列・作業灯兼用

サスペンションスポットライト

1台

100

舞台上中列

アッパーホリゾントライト

1列

200

舞台上後列


フロントサイドスポットライト

1台

100

(投光教室)3灯*3段*2ケ所

シーリングスポットライト

1台

100

多目的ホール上バトン

センターピンスポットライト

1台

1,800

コントロール室内

美術バトン用照明器具

1台

100


スポットライト

1台

100


プロジェクターライト

1台

200

舞台袖・移動式

ディスクマシン

1台

100


先玉

1台

100


ミラーボール

1台

400


音響設備等

カセットテープレコーダー

1台

400


CDプレーヤー

1台

400


ステージスピーカー

1台

400


はね返りスピーカー

1台

200


ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

400


ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

400


マイクロホン(コンデンサ型)

1本

400


マイクロホン(ダイナミック型)

1本

200


持ち込み器具

1台

100

1kwにつき

視聴覚ホール

音響設備等

音響装置基本セット(ダイナミックマイク2本付)

1式

900


映像装置基本セット

プロジェクター(スクリーン共)

TV・BS、DVDプレイヤー、スライド映写機、16mm映写機の何れか1種類

1式

1,800


プロジェクター(スクリーン共)

1式

1,400

120インチ

電動スクリーン


900


OHP(スクリーン共)

1式

900


ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

400


ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

400


マイクロホン(ダイナミック型)

1本

200


スクリーン(移動式)

1台

300


プロジェクター(移動式)

1台

400


持ち込み器具

1台

100

1kwにつき

美術工芸室

備品等

エッチングプレス機セット

1組

300


電動ろくろ

1台

400


教師用木工具セット

1組

300


木工具セット

1組

100


糸のこ機械

1台

300


教師用金工具セット

1組

300


金工具セット

1組

100


アクリル曲げ用ヒーター

1台

100


竹工セット

1組

100


陶芸用電気炉

1台

900


粘土作品乾燥箱

1箱

300


電動工具セット

1組

300


発泡スチロール用カッター

1台

200


持ち込み器具

1台

100

1kwにつき

調理実習室

備品等

電気釜

1台

400


電子レンジ

1台

400


ジューサーミキサー

1台

400


スピードカッター

1台

400


持ち込み器具

1台

100

1kwにつき

会議室

備品等

ワゴン型ワイヤレスアンプ(ハンドマイク2本付)

1台

1,800


ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

400


マイクロホン(ダイナミックマイク型)

1本

200


OHP(スクリーン共)

1式

900


スクリーン(移動式)

1台

300


プロジェクター移動式

1台

400


持ち込み器具

1台

100

1kwにつき

和室

備品等

茶道具セット(電気釜付き)

1組

2,800


持ち込み器具

1台

100

1kwにつき

*使用料の単位は、午前、午後、夜間を各1回として徴収する。

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山北町立生涯学習センター条例施行規則

平成26年2月14日 教育委員会規則第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年2月14日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年4月25日 教育委員会規則第5号
令和2年10月28日 教育委員会規則第5号
令和4年2月25日 教育委員会規則第5号
令和4年11月29日 教育委員会規則第12号