○山北町地域優良賃貸住宅駐車場管理規程

平成25年12月5日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年山北町条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 地域優良賃貸住宅の入居者は、自ら又は同居者が地域優良賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用するときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(使用の申し込み等)

第4条 前条に規定する条件を具備するもので駐車場を使用することを希望する者は、サンライズやまきた駐車場使用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 駐車場の使用の申し込みは、1戸につき1台分を限度とする。

(使用者の決定)

第5条 町長は、駐車場の使用者を決定し、その旨を当該申込者に対し、サンライズやまきた駐車場使用決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

2 町長は、抽選その他公正な方法により駐車場の使用場所を決定するものとする。

3 町長は、申し込み者数が使用させるべき駐車場の設置台数に満たないときは、他の入居者又は同居者に一時使用させることができるものとする。

4 前項の場合において、身体障害者がいる世帯その他特別な事情がある場合については、町長は抽選によらず優先して特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続き)

第6条 前条第1項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内にサンライズやまきた駐車場使用請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 前条によるサンライズやまきた駐車場請書を受理したとき、町長はサンライズやまきた駐車場使用許可書(様式第4号)を通知するものとする。

(使用料の決定及び変更)

第8条 町長は、駐車場の使用料を、近傍同種の民間の駐車場使用料を限度として、別表のとおり定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上、必要があると認めるとき。

(駐車場明渡しの届出)

第9条 駐車場の明渡しをする者は、サンライズやまきた駐車場明渡し届(様式第5号)を提出しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可の取消し又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成25年12月5日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年9月16日から施行する。

別表(第8条関係)

駐車場ゾーン

使用料

Aゾーン No.1~No.2

月額500円

Bゾーン No.3~No.10

月額1,000円

Cゾーン No.11~No.31

月額2,000円

Dゾーン No.32~No.42

月額3,000円

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山北町地域優良賃貸住宅駐車場管理規程

平成25年12月5日 訓令第5号

(令和2年9月16日施行)