○山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月5日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年山北町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第4号の町長が規則で定める世帯とは、若者単身世帯又は夫婦のみ世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の世帯を含む。)及び婚姻予約者等の子育て世帯になり得る世帯をいう。

(入居者の資格)

第3条 条例第5条の町長が定める基準は、入居者及び同居者の合計所得が、月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、月額15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇の見込まれる者は対象とすることができる。

2 条例第6条第2項の、入居資格が適当であると町長が認めた者とは、特別な事情があり入居させることが適当な世帯として町が地域住宅計画等に定めるものをいう。

3 条例第6条第1項第1号の住宅ごとに規則で定める子育て世帯等は、別表第1に定めるものとする。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、収入を証明する書類を添付した地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第5条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、地域優良賃貸住宅入居者決定通知書(様式第2号)を入居の決定を受けた者に通知するものとする。

(入居者の選定の特例)

第6条 町長は、条例第8条第2項の規定による選定の特例措置を行う場合には、地域優良賃貸住宅供給計画等において定める基準に従い、募集戸数の5分の1を超えない範囲で、次に掲げる対象者の優先的な取扱いを行うことができるものとする。

(1) 町内に現に居住し又は勤務する場所を有する者

(2) 都市部からのUターン等により山北町に居住することになる者

(3) その他町長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

(入居補欠者)

第7条 条例第9条の規定による入居補欠者は、町長が補欠者として入居順位を定めた日から6月を経過する日までを有効期限とする。

(連帯保証人の資格)

第8条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県内又は近県に居住していること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被保佐監督人、被補助人又は被補助監督人又は破産者でないこと。

(3) 入居者の収入基準と同等以上の収入のある者であること。

2 入居者は、条例第11条第2項の規定により連帯保証人の変更の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第3項の連帯保証人の変更の手続は、当該事実発生後30日以内に行わなければならない。

4 町長は、前2項の承認をしたときは、地域優良賃貸住宅連帯保証人変更承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

5 条例第11条第4項の規定による届出は、当該事実発生後30日以内に地域優良賃貸住宅連帯保証人住所(氏名)変更届(様式第5号)により行わなければならない。

6 条例第11条第5項の規定による手続は、地域優良賃貸住宅連帯保証人(保証会社)申出書(様式第6号)により行わなければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、次に該当する場合にのみ行うことができる。

(1) 入居者に家賃(条例第15条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額(以下「家賃等」という。))の支払その他の責務の不履行がないこと。

(2) 同居の結果、入居者の家賃等の支払に支障を来すおそれがないこと。

(3) 同居の結果、過密とならないこと。

(4) 当該入居者が同居させようとする者が条例第6条第1項第3号による暴力団員でないこと。

3 町長は、前2項の規定による承認をしたときは、地域優良賃貸住宅同居承認書(様式第8号)を申請者に交付する。

(入居の承継)

第10条 条例第13条の規定による地域優良賃貸住宅の入居の承継の申請は、地域優良賃貸住宅承継入居申請書(様式第9号)により行わなければならない。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、地域優良賃貸住宅承継入居承認書(様式第10号)を申請者に交付する。

(入居世帯員の異動の届出)

第11条 入居者は、その世帯に属する者について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に地域優良賃貸住宅入居世帯員異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 出産により出生した子が同居することとなったとき。

(2) 死亡又は退去したとき。

(3) 氏名の変更があったとき。

(家賃の決定)

第12条 地域優良賃貸住宅の家賃は、住戸のタイプ及び面積ごとに別表第2に定める額とする。

(収入申告)

第13条 入居者は、毎年度、収入申告書(様式第12号)を町長に提出するものとする。ただし、第15条の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、家賃減額申請書をこれに代えることができる。

(家賃の変更)

第14条 町長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該地域優良賃貸住宅の入居者に対して家賃を変更する日の1月前までにその時期、変更後の家賃その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃の減額)

第15条 条例第16条の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、収入を証明する書類を添付した家賃減額申請書(様式第13号)を、町長が別に指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の収入を証明する書類は、その前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、所得金額について市区町村長の証明を受けたものでなければならない。ただし、当該所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得のみである場合には、同法第226条第1項に規定する源泉徴収票をもって収入を証明する書類とすることができる。

3 町長は、家賃の減額を決定したときは、家賃減額決定通知書(様式第14号)を申請者に交付する。

(入居者負担額)

第16条 条例第17条の入居者負担額の決定方法は、次に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅の管理開始の日から同日以後の4月1日(以下この号において「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から最初の1年間の入居者負担額は、所得区分に応じて別表第3に定める額とする。

(2) 毎年の収入調査により、入居者の所得区分が他の収入区分に移行したと認定された場合の当該入居者の入居者負担額は、移行後の所得区分に基づき前号の規定により算出した額とする。

(敷金の運用)

第17条 町長は、条例第19条の規定により入居者から徴収した敷金を金融機関への預金に充てる等安全確実な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利用のため使用するものとする。

(敷金の還付請求)

第18条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅敷金還付請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(模様替えの承認)

第19条 入居者は、条例第25条第2項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅模様替え承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、地域優良賃貸住宅模様替え承認書(様式第17号)を申請者に交付する。

(明渡し届)

第20条 条例第26条の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの届出は、地域優良賃貸住宅明渡し届(様式第18号)により行わなければならない。

(明渡しの請求)

第21条 町長は、条例第29条第1項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しを請求するときは、地域優良賃貸住宅明渡し請求書(様式第19号)により行うものとする。

(立入検査証)

第22条 条例第30条第5項の身分を示す証明書は、山北町地域優良賃貸住宅立入検査証(様式第20号)とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年9月16日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年9月15日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年山北町条例第39号)第10条第1項第1号に規定する賃貸借契約を締結した入居者及び同条例第13条に規定する町長の承認を受けた入居者について適用し、施行日前に同条例第10条第1項第1号に規定する賃貸借契約を締結した入居者及び同条例第13条に規定する町長の承認を受けた入居者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

住戸のタイプ

面積

要件

サンライズやまきた

2LDK

65.27m2

子育て世帯になり得る世帯又は同居者に18歳未満の者がいる世帯

3LDK①

72.23m2

3LDK②

80.22m2

みずかみテラス

1LDK①【C1】

33.80m2

若者単身世帯、子育て世帯になり得る世帯又は同居者に18歳未満の者がいる世帯

1LDK②【C2】

39.90m2

2LDK①【A1】

67.20m2

子育て世帯になり得る世帯又は同居者に18歳未満の者がいる世帯

2LDK②【A2】

60.00m2

2LDK③【B】

67.20m2

別表第2(第12条関係)

名称

住戸のタイプ

面積

家賃の額

サンライズやまきた

2LDK

65.27m2

65,000円(6階の住戸は68,000円)

3LDK①

72.23m2

70,000円(6階の住戸は73,000円)

3LDK②

80.22m2

75,000円(6階の住戸は78,000円)

みずかみテラス

1LDK①【C1】

33.80m2

50,000円

1LDK②【C2】

39.90m2

60,000円

2LDK①【A1】

67.20m2

76,000円

2LDK②【A2】

60.00m2

68,000円

2LDK③【B】

67.20m2

78,000円

別表第3(第16条関係)

名称

住戸のタイプ

入居者の所得区分

入居者負担額

サンライズやまきた

2LDK

65.27m2

186千円以下

52,000円(6階の住戸は55,000円)

186千円超214千円以下

55,250円(6階の住戸は58,250円)

214千円超259千円以下

58,500円(6階の住戸は61,500円)

259千円超350千円以下

61,750円(6階の住戸は64,750円)

350千円超487千円以下

65,000円(6階の住戸は68,000円)

3LDK①

72.23m2

186千円以下

56,000円(6階の住戸は59,000円)

186千円超214千円以下

59,500円(6階の住戸は62,500円)

214千円超259千円以下

63,000円(6階の住戸は66,000円)

259千円超350千円以下

66,500円(6階の住戸は69,500円)

350千円超487千円以下

70,000円(6階の住戸は73,000円)

3LDK②

80.22m2

186千円以下

60,000円(6階の住戸は63,000円)

186千円超214千円以下

63,750円(6階の住戸は66,750円)

214千円超259千円以下

67,500円(6階の住戸は70,500円)

259千円超350千円以下

71,250円(6階の住戸は74,250円)

350千円超487千円以下

75,000円(6階の住戸は78,000円)

みずかみテラス

1LDK①

【C1】

33.80m2

186千円以下

40,000円

186千円超214千円以下

42,500円

214千円超259千円以下

45,000円

259千円超350千円以下

47,500円

350千円超487千円以下

50,000円

1LDK②

【C2】

39.90m2

186千円以下

48,000円

186千円超214千円以下

51,000円

214千円超259千円以下

54,000円

259千円超350千円以下

57,000円

350千円超487千円以下

60,000円

2LDK①

【A1】

67.20m2

186千円以下

60,800円

186千円超214千円以下

64,600円

214千円超259千円以下

68,400円

259千円超350千円以下

72,200円

350千円超487千円以下

76,000円

2LDK②

【A2】

60.00m2

186千円以下

54,400円

186千円超214千円以下

57,800円

214千円超259千円以下

61,200円

259千円超350千円以下

64,600円

350千円超487千円以下

68,000円

2LDK③

【B】

67.20m2

186千円以下

62,400円

186千円超214千円以下

66,300円

214千円超259千円以下

70,200円

259千円超350千円以下

74,100円

350千円超487千円以下

78,000円

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山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月5日 規則第21号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年12月5日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年9月18日 規則第16号
令和3年9月15日 規則第13号
令和4年2月15日 規則第1号
令和5年5月26日 規則第15号