○山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月5日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年山北町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第2条第4号の町長が規則で定める世帯とは、若者単身世帯又は夫婦のみ世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の世帯を含む。)及び婚姻予約者等の子育て世帯になり得る世帯をいう。
(入居者の資格)
第3条 条例第5条の町長が定める基準は、入居者及び同居者の合計所得が、月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、月額15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇の見込まれる者は対象とすることができる。
2 条例第6条第2項の、入居資格が適当であると町長が認めた者とは、特別な事情があり入居させることが適当な世帯として町が地域住宅計画等に定めるものをいう。
3 条例第6条第1項第1号の住宅ごとに規則で定める子育て世帯等は、別表第1に定めるものとする。
(入居者の選定の特例)
第6条 町長は、条例第8条第2項の規定による選定の特例措置を行う場合には、地域優良賃貸住宅供給計画等において定める基準に従い、募集戸数の5分の1を超えない範囲で、次に掲げる対象者の優先的な取扱いを行うことができるものとする。
(1) 町内に現に居住し又は勤務する場所を有する者
(2) 都市部からのUターン等により山北町に居住することになる者
(3) その他町長が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(入居補欠者)
第7条 条例第9条の規定による入居補欠者は、町長が補欠者として入居順位を定めた日から6月を経過する日までを有効期限とする。
(連帯保証人の資格)
第8条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 県内又は近県に居住していること。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被保佐監督人、被補助人又は被補助監督人又は破産者でないこと。
(3) 入居者の収入基準と同等以上の収入のある者であること。
3 条例第11条第3項の連帯保証人の変更の手続は、当該事実発生後30日以内に行わなければならない。
2 前項の承認は、次に該当する場合にのみ行うことができる。
(1) 入居者に家賃(条例第15条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額(以下「家賃等」という。))の支払その他の責務の不履行がないこと。
(2) 同居の結果、入居者の家賃等の支払に支障を来すおそれがないこと。
(3) 同居の結果、過密とならないこと。
(4) 当該入居者が同居させようとする者が条例第6条第1項第3号による暴力団員でないこと。
2 町長は、入居の承継を承認したときは、地域優良賃貸住宅承継入居承認書(様式第10号)を申請者に交付する。
(入居世帯員の異動の届出)
第11条 入居者は、その世帯に属する者について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に地域優良賃貸住宅入居世帯員異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 出産により出生した子が同居することとなったとき。
(2) 死亡又は退去したとき。
(3) 氏名の変更があったとき。
(家賃の決定)
第12条 地域優良賃貸住宅の家賃は、住戸のタイプ及び面積ごとに別表第2に定める額とする。
(家賃の変更)
第14条 町長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該地域優良賃貸住宅の入居者に対して家賃を変更する日の1月前までにその時期、変更後の家賃その他必要な事項を通知するものとする。
2 前項の収入を証明する書類は、その前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、所得金額について市区町村長の証明を受けたものでなければならない。ただし、当該所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得のみである場合には、同法第226条第1項に規定する源泉徴収票をもって収入を証明する書類とすることができる。
3 町長は、家賃の減額を決定したときは、家賃減額決定通知書(様式第14号)を申請者に交付する。
(入居者負担額)
第16条 条例第17条の入居者負担額の決定方法は、次に定めるところによる。
(1) 地域優良賃貸住宅の管理開始の日から同日以後の4月1日(以下この号において「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から最初の1年間の入居者負担額は、所得区分に応じて別表第3に定める額とする。
(2) 毎年の収入調査により、入居者の所得区分が他の収入区分に移行したと認定された場合の当該入居者の入居者負担額は、移行後の所得区分に基づき前号の規定により算出した額とする。
(敷金の運用)
第17条 町長は、条例第19条の規定により入居者から徴収した敷金を金融機関への預金に充てる等安全確実な方法により運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利用のため使用するものとする。
(模様替えの承認)
第19条 入居者は、条例第25条第2項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅模様替え承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年9月16日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年9月15日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年山北町条例第39号)第10条第1項第1号に規定する賃貸借契約を締結した入居者及び同条例第13条に規定する町長の承認を受けた入居者について適用し、施行日前に同条例第10条第1項第1号に規定する賃貸借契約を締結した入居者及び同条例第13条に規定する町長の承認を受けた入居者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 住戸のタイプ | 面積 | 要件 |
サンライズやまきた | 2LDK | 65.27m2 | 子育て世帯になり得る世帯又は同居者に18歳未満の者がいる世帯 |
3LDK① | 72.23m2 | ||
3LDK② | 80.22m2 | ||
みずかみテラス | 1LDK①【C1】 | 33.80m2 | 若者単身世帯、子育て世帯になり得る世帯又は同居者に18歳未満の者がいる世帯 |
1LDK②【C2】 | 39.90m2 | ||
2LDK①【A1】 | 67.20m2 | 子育て世帯になり得る世帯又は同居者に18歳未満の者がいる世帯 | |
2LDK②【A2】 | 60.00m2 | ||
2LDK③【B】 | 67.20m2 |
別表第2(第12条関係)
名称 | 住戸のタイプ | 面積 | 家賃の額 |
サンライズやまきた | 2LDK | 65.27m2 | 65,000円(6階の住戸は68,000円) |
3LDK① | 72.23m2 | 70,000円(6階の住戸は73,000円) | |
3LDK② | 80.22m2 | 75,000円(6階の住戸は78,000円) | |
みずかみテラス | 1LDK①【C1】 | 33.80m2 | 50,000円 |
1LDK②【C2】 | 39.90m2 | 60,000円 | |
2LDK①【A1】 | 67.20m2 | 76,000円 | |
2LDK②【A2】 | 60.00m2 | 68,000円 | |
2LDK③【B】 | 67.20m2 | 78,000円 |
別表第3(第16条関係)
名称 | 住戸のタイプ | 入居者の所得区分 | 入居者負担額 |
サンライズやまきた | 2LDK 65.27m2 | 186千円以下 | 52,000円(6階の住戸は55,000円) |
186千円超214千円以下 | 55,250円(6階の住戸は58,250円) | ||
214千円超259千円以下 | 58,500円(6階の住戸は61,500円) | ||
259千円超350千円以下 | 61,750円(6階の住戸は64,750円) | ||
350千円超487千円以下 | 65,000円(6階の住戸は68,000円) | ||
3LDK① 72.23m2 | 186千円以下 | 56,000円(6階の住戸は59,000円) | |
186千円超214千円以下 | 59,500円(6階の住戸は62,500円) | ||
214千円超259千円以下 | 63,000円(6階の住戸は66,000円) | ||
259千円超350千円以下 | 66,500円(6階の住戸は69,500円) | ||
350千円超487千円以下 | 70,000円(6階の住戸は73,000円) | ||
3LDK② 80.22m2 | 186千円以下 | 60,000円(6階の住戸は63,000円) | |
186千円超214千円以下 | 63,750円(6階の住戸は66,750円) | ||
214千円超259千円以下 | 67,500円(6階の住戸は70,500円) | ||
259千円超350千円以下 | 71,250円(6階の住戸は74,250円) | ||
350千円超487千円以下 | 75,000円(6階の住戸は78,000円) | ||
みずかみテラス | 1LDK① 【C1】 33.80m2 | 186千円以下 | 40,000円 |
186千円超214千円以下 | 42,500円 | ||
214千円超259千円以下 | 45,000円 | ||
259千円超350千円以下 | 47,500円 | ||
350千円超487千円以下 | 50,000円 | ||
1LDK② 【C2】 39.90m2 | 186千円以下 | 48,000円 | |
186千円超214千円以下 | 51,000円 | ||
214千円超259千円以下 | 54,000円 | ||
259千円超350千円以下 | 57,000円 | ||
350千円超487千円以下 | 60,000円 | ||
2LDK① 【A1】 67.20m2 | 186千円以下 | 60,800円 | |
186千円超214千円以下 | 64,600円 | ||
214千円超259千円以下 | 68,400円 | ||
259千円超350千円以下 | 72,200円 | ||
350千円超487千円以下 | 76,000円 | ||
2LDK② 【A2】 60.00m2 | 186千円以下 | 54,400円 | |
186千円超214千円以下 | 57,800円 | ||
214千円超259千円以下 | 61,200円 | ||
259千円超350千円以下 | 64,600円 | ||
350千円超487千円以下 | 68,000円 | ||
2LDK③ 【B】 67.20m2 | 186千円以下 | 62,400円 | |
186千円超214千円以下 | 66,300円 | ||
214千円超259千円以下 | 70,200円 | ||
259千円超350千円以下 | 74,100円 | ||
350千円超487千円以下 | 78,000円 |