○山北町子ども・子育て会議条例
平成25年6月6日
条例第32号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、山北町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 会議の委員(以下「委員」という。)は15人以内をもって組織する。
2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協力の要請)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。