○山北町議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年4月1日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を、次のとおり定める。

山北町における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年4月1日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第27号