○山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の設置及び管理に関する条例(平成24年山北町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 保育の対象となる児童は、山北町に住所を有し、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保護者の就労、疾病その他の理由により適切な保護を受けられないと認める小学校1年生から6年生までの児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は保育することができない。

(1) 著しく心身に障がいのある児童

(2) 病気中の児童

(定員)

第3条 クラブの定員は、110人とする。

(休所日)

第4条 クラブの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたとき、休所日を臨時に変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 8月13日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(開所時間)

第5条 クラブの開所時間は、下校時から午後7時30分までとする。ただし、土曜日、夏季休業、冬季休業、学年始及び学年末は、午前7時30分から午後7時30分までとする。

2 前項の開所時間のうち、午前8時から午後7時までの間を基本分の保育時間とし、午前7時30分から午前8時までの間及び午後7時から午後7時30分までの間を延長分の保育時間とする。

(入所の手続き)

第6条 第2条に規定する児童で入所を希望する保護者は、放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号以下。以下「入所申込書」という。)を山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 教育長は、入所申込書を受理したときは、必要な調査をし、入所定員の範囲内で承認した場合、放課後児童クラブ入所承認通知書(様式第2号)により保護者にその旨を通知しなければならない。

3 教育長は、入所申込書を受理したときは、必要な調査をし、保育対象に該当しないと判断した場合、放課後児童クラブ入所不承認通知書(様式第3号)により保護者にその旨を通知しなければならない。

(負担金)

第7条 クラブに入所した児童の保護者は、放課後児童クラブ負担金(以下「負担金」という。)として、別表に定める額を納付しなければならない。

2 負担金は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 第5条第2項に規定する基本分に係る負担金の額の算定方法については、クラブの利用日数がその月に11日以上である場合は、第1項に定める額とし、10日以下である場合はその半額とする。

4 第5条第2項に規定する延長分に係る負担金の額については、その月の利用日数に関わらず、別表に掲げる額とする。

5 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときはこの限りではない。

(退所)

第8条 教育長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、クラブを退所させることができる。

(1) 第2条第1項に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) その他教育長が退所させる必要があると認めたとき。

2 教育長は、前項各号の規定により退所を決定したときは、放課後児童クラブ退所通知書(様式第4号)により、保護者にその旨を通知しなければならない。

(退所の届出)

第9条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、放課後児童クラブ退所届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(住所等の移動)

第10条 保護者は、入所児童又は保護者自身の住所及び身上等に異動を生じたときは、住所等異動届出書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

利用区分

世帯区分

負担金月額

基本分

下欄以外の世帯

8,000円

山北町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成30年山北町教育委員会告示第2号)による就学援助費の交付の認定を受けた世帯

上欄の半額

次の各号のいずれかに該当する世帯

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 入所する児童の父母の市区町村民税所得割課税額が非課税である世帯

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯

無料

延長分(午前7時30分から午前8時までの間)

全ての世帯

1,000円

延長分(午後7時から午後7時30分までの間)

全ての世帯

1,500円

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山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第27号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月27日 規則第27号
平成26年12月8日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年1月26日 規則第1号
平成30年9月27日 規則第14号
令和元年10月1日 規則第10号
令和4年6月27日 教育委員会規則第7号