○山北町パークゴルフ場条例
平成23年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 スポーツ・レクリエーションの普及並びに振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、山北町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 パークゴルフ場の位置は、山北町山北3313番地4とする。
(管理)
第3条 パークゴルフ場の管理は、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休場日)
第4条 パークゴルフ場の休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休場日を臨時に変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(開場時間)
第5条 パークゴルフ場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。
(使用の承認)
第6条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により使用を承認する場合に管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) パークゴルフ場の施設及び用具を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(3) その他使用させることがパークゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。
(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 パークゴルフ場の使用については、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 教育委員会は、回数券を発行することができる。
(使用料の減免)
第10条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、公益上又は特別な理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。
(2) 教育委員会が、特に必要と認めるとき。
(損害賠償責任)
第12条 使用者は、故意又は過失によりパークゴルフ場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
単位 | 使用料 | |
1人1回につき | 大人(高校生以上) | 200円 |
小人(中学生以下) | 100円 | |
1人1日につき | 大人(高校生以上) | 500円 |
小人(中学生以下) | 250円 |
備考 1回とは、同一の日における18ホールまでの使用をいう。