○山北町管理道路条例
平成22年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、山北町管理道路(以下「町管理道路」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町管理道路とは、一般の通行の用に供される道(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路を除く。)で、町が当該土地に権限を有したものをいい、これらに附属する工作物(以下「道路の附属物」という。)を含むものとする。
2 前項の道路の附属物とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の通行の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(設置及び廃止)
第3条 町管理道路の設置は、町長が路線の認定、区域の決定及び供用開始により行う。
2 町長は、必要があると認めるときは、町管理道路の全部又は一部を廃止し、又は区域を変更することができる。
(設置基準)
第4条 町管理道路は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
(1) 車両のうち自動車が通行可能であること。
(2) 起点及び終点がすでに認定された公道、町管理道路又は公共施設に接続するもの。
2 前項第1号の規定に該当しない道路については、山北町管理通路とする。
(告示)
第5条 町長は、町管理道路を設置し、又は廃止し、若しくは区域を変更するときは、その必要な事項を告示しなければならない。
(台帳)
第6条 町長は、その管理する町管理道路の台帳を調整し、保管しなければならない。
(禁止事項)
第7条 町管理道路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに町管理道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに町管理道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他町管理道路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町管理道路の管理上支障のあると認められる行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町管理道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて町管理道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 町管理道路の破損、欠壊等の理由により、通行が危険であると認めるとき。
(2) 町管理道路の工事等のため、やむを得ないと認められるとき。
(許可事項)
第9条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 町管理道路の維持、修繕、改良等のため当該道路の構造を変更する工事を行うこと。
(2) 町管理道路の敷地を占用すること。
(3) 道路の附属物を新築、改築又は除去すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町管理道路において機能に影響を及ぼすおそれのある行為
2 町長は、前項の許可について期間その他必要な条件を付することができる。また、前項第2号の許可する場合における占用に関する手続き等は、道路法に準ずるものとし、これに伴う占用料の徴収等については、山北町道路占用料徴収条例の規定による。
(許可期間)
第10条 前条の許可の有効期間は、3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合、その他町長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。
(許可内容の変更)
第11条 第9条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して、町長の許可を受けなければならない。
(国及び地方公共団体の行う占用の特例)
第12条 国及び地方公共団体の行う事業のための町管理道路の占用については、第9条の規定にかかわらず、国及び地方公共団体が町長と協議して行う。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 許可を受けた者は、許可に基づく権利を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに、許可にかかわる物件を除去して原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 町長は、前項の措置について必要な指示をすることができる。
(地位の継承)
第15条 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた者の地位を継承する。
(届出義務)
第16条 許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、町長へ届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったとき。
(2) 許可に係る行為を開始する前、当該行為を終了したとき又は当該行為をとりやめたとき。
(3) 天災その他不可抗力により許可の目的を達することができなくなったとき。
(4) 許可を受けた区域内の町管理道路及び道路の附属物に異状を認めたとき。
2 許可を受けた者が死亡したとき又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は法人の精算人は、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第17条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 工事施工の方法又は施工後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。
(2) 町管理道路の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により管理上必要を生じたとき。
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 許可の内容又は許可に付した条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置に要する費用については、当該措置を命ぜられた者に負担させることができる。
(禁止行為の違反に対する措置)
第18条 町長は、第7条の規定に違反した者に対し、行為の中止その他通行の危険を防止するため必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第19条 町管理道路を損傷又は汚損した者は、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。