○山北町立日向活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立日向活性化施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域農業者の営農活動等や地域住民及び地域の特産品生産団体の活動拠点とするとともに、都市住民やハイカー等と地域農業者との憩いとふれあいの場とし、地域農業の活性化を図るため施設を設置する。

(位置)

第3条 施設の位置は、山北町岸3172番地1とする。

(管理)

第4条 施設は、町長が管理する。

(利用の承認)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、施設の利用を承認する場合に管理上必要と認めるときは、その承認に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、前条の規定により利用の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、納付書により納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長は特に必要と認める場合には、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により、使用することができないとき。

(2) 町長が、特に必要と認めるとき。

(損害賠償責任)

第11条 利用者は、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設の名称

使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

調理実習室

2,200円

2,200円

4,400円

加工室

2,200円

2,200円

4,400円

和室

1,100円

1,100円

2,200円

山北町立日向活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日 条例第1号

(平成22年3月19日施行)