○山北町重度障害者医療費助成条例施行規則

平成20年11月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町重度障害者医療費助成に関する条例(昭和50年山北町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療証の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する医療費の助成を受けることができる者は、山北町重度障害者医療費助成制度医療証交付(変更・喪失)申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又はこれらの者の被扶養者であることを証する書類

(2) 条例第2条第1項各号に規定する障害の程度を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(医療証の交付)

第3条 町長は、前条の申請があった場合において、条例第2条第1項に規定する対象者として決定したときは、山北町福祉医療証(様式第2号。以下「医療証」という。)を交付する。

2 町長は条例第3条第2項の規定に基づき申請を却下したときは、山北町重度障害者医療費助成制度医療証交付却下決定通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

(医療証の有効期間)

第4条 前条の医療証の有効期間は1年とする。ただし、医療証の更新は一定の期日を定めて行うものとする。

(医療証の申請事項の変更届)

第5条 医療証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)第2条の規定により申請した次の各号に変更が生じた時は、山北町重度障害者医療費助成制度医療証交付(変更・喪失)申請書(様式第1号)に医療証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名

(2) 保険の種類

(3) 障害の程度

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を汚損し、破損し、又は亡失したときは、山北町重度障害者医療費助成制度医療証交付(変更・喪失)申請書(様式第1号)により速やかに町長に申請しなければならない。

2 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後において、亡失した医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を町長に返還しなければならない。

(医療証の返還)

第7条 受給資格者は、条例第4条に基づきその資格を喪失したときは、速やかに山北町重度障害者医療費助成制度医療証交付(変更・喪失)申請書(様式第1号)により、医療証を添えて町長に返還しなければならない。

(医療費の助成申請の方法)

第8条 受給資格者が医療取扱機関に医療費を支払った場合において、条例第7条の規定により、助成を受けようとするときは、山北町重度障害者医療費助成申請書(様式第4号)に当該医療取扱機関が発行した、領収書を添付し、申請しなければならない。ただし、申請者は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に前号による申請を町長にしなければならない。

(支給額の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理した場合は、支給要件を審査し、適当と認めたときは、支給額を決定し、当該申請者に山北町重度障害者医療費支給決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(未支給助成金の処理等)

第10条 町長は前条の規定による通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)が死亡した場合、当該支給決定者に支給すべき医療費があるときは、当該支給決定者の配偶者、子、養父母、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のいずれかに支給する。この場合における優先順位は、この規定による順とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町重度障害者医療費助成条例施行規則

平成20年11月12日 規則第11号

(令和3年1月20日施行)