○山北町立山北診療所の設置及び管理に関する条例

平成20年9月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立山北診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(位置)

第3条 診療所の位置は、山北町谷ケ1018番地2とする。

(任務)

第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成するよう努めなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の保険制度の趣旨に基づき、適正な診療を行うこと。

(2) 清水及び三保地区における保健施設の拠点として、公衆衛生の向上及び健康増進に寄与すること。

(診療)

第5条 診療所は、町民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、必要と認めたときは、町民以外の者に対して行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 処置及びその他の治療

(5) 予防接種

(指定管理者による管理)

第6条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定等)

第7条 指定管理者の指定の手続き等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。

(管理の基準等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 町長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関する事項

(3) 指定管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理業務に関し必要な事項

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する診療に関する業務

(2) 診療所の利用料金に関する業務

(3) 診療所の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務

(休診日)

第10条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、休診日を変更し、又は休診日に臨時に診療することができる。この場合において、急患その他やむを得ない事情があるときは、町長の承認を得ずに変更し、診療することができるものとする。

(診療時間)

第11条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日、火曜日、水曜日及び金曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、診療時間を変更することができる。この場合において、急患その他やむを得ない事情があるときは、町長の承認を得ずに変更することができるものとする。

(利用料金)

第12条 町長は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額、手数料その他利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項にかかわらず、診療報酬の算定方法により算定し難いものについては、指定管理者が定める。

(利用料金の承認)

第13条 指定管理者は、前条第2項の規定により利用料金を決定する場合、あらかじめ町長の承認を得なければならない。利用料金の変更をする場合についても、同様とする。

(行為の制限)

第14条 施設等において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 医療、健康に係る物品を販売し、又は配布すること。

(2) 公衆の利用に支障を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの

2 指定管理者は、前項に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 指定管理者は、第1項の許可に施設等の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第15条 施設等においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 医療、健康に係るもの以外の広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

山北町立山北診療所の設置及び管理に関する条例

平成20年9月19日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)