○山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図るため、山北町における町設置型浄化槽の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごと又は2戸以上共同で処理する浄化槽であって山北町(以下「町」という。)が設置及び維持管理を行うものをいう。

(2) 住宅所有者等 住宅の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

(3) 使用者 浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。

(4) 排水設備 住宅等からの汚水を浄化槽へ流入させ、その後所定の放流先に流下させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域の公告)

第3条 町長は、浄化槽により汚水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(浄化槽設置の申請等)

第4条 処理区域内の住宅所有者等は、町長に対し、町設置型浄化槽の設置を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)に対し浄化槽設置の可否を通知しなければならない。また、設置が可能な場合、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、申請者に対し通知するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により申請者が工事計画を承認したときは、当該工事計画に基づく浄化槽の設置及び管理に関して町と申請者は覚書を取り交わすものとする。

6 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、浄化槽の設置について、申請者ごとに別表第1により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、申請者が、一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(一括納付報奨金)

第6条 町長は、申請者が当該年度の最初の納期内に当該年度又は他の年度に納付する分担金の全額を納付したときは、納期前に納付した分担金の額に規則で定める率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。

2 前項の規定にかかわらず、一括納付報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付しない。

(1) 当該申請者に未納の分担金があるとき。

(2) 申請者が国又は地方公共団体であるとき。

(3) 一括納付報奨金の額が100円未満であるとき。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 申請者が直ちに分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 申請者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、特に必要と認められる場合には、分担金を減免することができる。

(特殊工事費用の負担)

第9条 住宅所有者等は、浄化槽工事に支障となる物(建築物、樹木、水道管)の撤去、移転、復旧等及び屋外コンセント設置工事費用、浄化槽の上を駐車場等として利用するための補強工事等の特殊工事費用を負担しなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第10条 排水設備の設置を行おうとする申請者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、事前にその旨を町長に届け出ることによってこれに代えることができる。ここでいう軽微な変更とは山北町下水道条例施行規則(平成元年山北町規則第13号)第5条によるものとする。

(排水設備の工事の施工)

第11条 排水設備の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規則で定めるところにより町長が指定した下水道工事店(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った申請者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った申請者に対し、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収及び算定)

第14条 町長は、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、納入通知書により2箇月分まとめて徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、1箇月分ごとに徴収するものとする。

3 使用料の額は、別表第2で定める額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、使用期間が1箇月に満たないときは、1箇月とみなす。

4 前項後段の規定にかかわらず、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、現に休止しているその使用を再開し、使用期間が1箇月に満たない場合で15日を越えないときの使用料の額は、2分の1の額とする。

(督促)

第15条 町長は、分担金及び使用料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、督促状を発しなければならない。

(使用料等の徴収猶予)

第16条 町長は、特に必要と認める場合には、使用料等の徴収を猶予することができる。

(使用料等の減免)

第17条 町長は、特に必要と認める場合には、使用料等の徴収を減免することができる。

(維持管理費用の負担)

第18条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に伴う電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第19条 町長は、住宅所有者等、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下「使用者等」という。)に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(修繕及び移転等の費用負担)

第20条 使用者は、浄化槽の使用にあたり、自己の責により修繕の必要が生じたときには、町長の指示に従い、その費用を負担しなければならない。

2 使用者等は、自己の都合により浄化槽の移転の必要が生じたときには、町長の指示に従い、その費用を負担しなければならない。

(保管義務等)

第21条 使用者等は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、浄化槽が適正に保管されていないと認められる場合は、使用者等に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者等は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(用地の貸与)

第22条 浄化槽を設置する土地の所有者は、浄化槽の設置期間中、町長の定めるところにより、その土地を町に対して無償で貸与するものとする。

(使用者等の地位の承継)

第23条 使用者等に変更があったときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。又、新たに使用者等になった者が、従前の使用者等の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定による分担金のうち、使用者等の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

(既設浄化槽の寄附)

第24条 処理区域内の既設浄化槽(町指定高度処理型合併処理浄化槽)設置者(使用者を含む。以下「設置者」という。)は、この条例の目的達成のため、当該浄化槽の寄附を町長に申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該浄化槽の寄附を受けることの適否を決定し、設置者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により浄化槽一式を受納した設置者の分担金は、免除する。

4 町長は、第2項の規定により浄化槽一式を受納した設置者から、第14条の規定により使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。

(規則への委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第6条及び第8条の規定による改正後の山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例、山北町下水道条例及び山北町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している町設置型浄化槽、公共下水道及び水道の使用で、施行日以後初めて確定する使用料又は使用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

人槽区分

金額

5人槽

120,000円

7人槽

150,000円

10人槽

200,000円

11人槽以上

補助基準額の10分の1相当額(1万円未満切り捨て)

別表第2(第14条関係)

人槽区分

金額(月額)

5人槽

2,000円

7人槽

3,000円

10人槽

5,000円

11人槽以上

1人槽当たり1,000を乗じて得た額

山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)