○山北町立小学校及び中学校の区域外就学の指定に関する規程
平成20年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山北町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成14年山北町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第2条第2項ただし書の規定による就学校の指定(以下「区域外就学校の指定」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(指定理由及び期間)
第2条 区域外就学校の指定理由は次の各号による。
(1) 転居により通学区域が変わった場合において、転居前の通学区域の学校へ就学を希望するとき。
(2) 近い将来、転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望するとき。
(3) 指定校の学校より隣接校の学校の方が近い場合で、隣接校の学校へ通学を希望するとき。
(4) いじめ、不登校、家庭環境等による精神的な問題点が転校により解消されることが、期待できる場合において、転校を希望するとき。
(5) 自営業等で店舗等の方が生活の本拠地となっている場合において、その店舗等の近くの学校への通学を希望するとき。
(6) 共働家庭、ひとり親家庭等の理由により、児童・生徒がいったん親類等に下校する場合において、その親類宅等の近くの学校への通学を希望するとき。
(7) 指定校以外の学区の学童保育所を利用する場合において、学童保育所の近くの小学校への通学を希望するとき。
(8) 共働家庭、ひとり親家庭等の理由により、保護者の勤務地の近くの学校への通学を希望するとき。
(9) 健康上の理由により、指定校を変更することが望ましいことが医師の診断書で明らかなとき。
(10) 兄及び姉が通学している学校への入学を希望するとき。
(11) 指定校変更により通学していた小学校を卒業した児童が、当該小学校の卒業生が通常進学する中学校への進学を希望するとき。
(12) その他、特別な事情により区域外就学校を指定することが児童・生徒の保護及び教育的配慮上、特に必要と認めるとき。
2 区域外就学校の指定期間は、原則として教育委員会が指定した日から卒業までとする。ただし、区域外就学校の指定理由によっては、その限りではない。
(指定申請等)
第3条 区域外就学校の指定を受けようとする児童又は生徒の保護者は、書面により教育委員会へ申立しなければならない。
2 教育委員会は、区域外就学校の指定に当たっては、必要に応じ、関係校の校長等の意見を求めるものとする。
(指定可否の通知)
第4条 教育委員会は、区域外就学校の指定の可否については、書面により当該保護者及び関係学校長に通知するものとする。
(指定理由消滅の届出)
第5条 保護者は、区域外就学校の指定の期間内に指定理由が変更となった場合は、直ちに書面により教育委員会に届け出なければならない。
(現状の報告)
第6条 教育委員会は、区域外就学校の指定の状況を確認するため、必要に応じ、保護者に現状の報告を求めるものとする。
(指定期間の変更)
第7条 教育委員会は、前2条の規定による届出又は報告により、必要と認めるときは、区域外就学校の指定の期間を変更するものとする。
(1) 申請内容が事実と相違していることがわかったとき。
(2) 区域外就学校の指定理由がなくなったことがわかったとき。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。