●山北町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則
平成19年6月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する事務局の職員がその職務を行う。」の規定に基づき、教育長に代わって、その職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)について定めるものとする。
(教育長職務代理者)
第2条 前条の規定に基づく教育長職務代理者は、次のとおりとする。
第1順位 学校教育課長
第2順位 生涯学習課長
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)
平成27年3月4日
教委規則第1号
(山北町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止)
第1条 山北町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(平成19年山北町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(山北町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による廃止前の山北町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。