○山北町指定管理者選定委員会規程
平成18年4月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 山北町の公の施設に係る指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、山北町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。
(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること。
(3) その他指定管理者に関し町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員7人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってこれに充て、委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から互選により委員長を選出する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
4 委員が審査の対象となる団体の代表取締役、代表理事又は団体の代表としての任に就いている場合において、その委員は、委員会の会議に出席することはできない。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者若しくは有識者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、総務防災課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。