○山北町個人情報保護条例
平成18年12月20日
条例第41号
山北町個人情報保護条例(平成13年山北町条例第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 実施機関の義務(第6条~第16条)
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求(第17条~第31条)
第4章 審査請求(第31条の2~第33条)
第5章 雑則(第34条~第38条)
第6章 罰則(第39条~第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(4) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(5) 職員等 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。
(6) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。
(7) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものであって、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書室、公民館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料
ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関の定めるもの
(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文書を作成するための処理
イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を作成するための処理
エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(9) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について町民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
第2章 実施機関の義務
(取扱いの制限)
第6条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、又はあらかじめ山北町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で正当な事務又は事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) 社会的差別の原因となる社会的身分
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(4) 個人情報記録から検索し得る個人の類型
(5) 前号の個人の類型ごとの次の事項
ア 個人情報を取り扱う目的
イ 個人情報の項目名及び前条各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱うときはその理由
ウ 個人情報の収集先及び収集の方法
エ 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
オ 個人情報を利用し、又は提供する範囲、個人情報を提供するときは提供する個人情報の項目名及び第10条第1項に規定するオンライン結合により個人情報を提供するときは、その旨
2 前項の行政情報には、次に掲げるものを除く。
(1) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員に関する個人情報で、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの
(2) 町の機関の職員(職員であった者を含む。)の人事、給与その他の勤務条件に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの
(3) 一般に入手し得る刊行物等
3 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該事項について意見を述べることができる。
5 実施機関は、第3項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。
6 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき収集するとき。
(2) 本人の同意に基づき収集するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
(5) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、町の機関又は国等の機関が行う当該事務事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当の理由があることを実施機関が認めて収集するとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その取扱目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急に必要があるとき。
(2) 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(3) 収集の状況からみて取扱目的が明らかであると認められるとき。
6 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第2号の規定による収集がされたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を当該実施機関内部若しくは実施機関相互において利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
3 実施機関は、その保有する個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用することができる。
3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的に利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 前2項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
5 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(オンライン結合による提供)
第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つように努めなければならない。
3 実施機関は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的とする施設において当該目的のために保存されることとなる個人情報については、この限りでない。
(職員等の義務)
第12条 職員等は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部若しくは一部を実施機関以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(指定管理者による個人情報の取扱い)
第14条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次条において同じ。)の管理の業務を通じて取得した個人情報を適切に取り扱わせるため、必要な措置を講じなければならない。
(実施機関に対する苦情の処理)
第16条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、迅速かつ適正に処理するものとする。
2 実施機関は、前項の苦情を処理するに当たって必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求
(自己情報の開示請求権)
第17条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報(第7条第2項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)の開示を請求することができる。
(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(開示をしないことができる個人情報)
第18条 実施機関は、開示の請求の対象となった個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。
(1) 開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(2) 法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(3) 個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(4) 町の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関するものであって、請求者に開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(5) 町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関するものであって、請求者に開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるとき。
ア 監査、検査、又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、請求者に開示しないことが必要と認められるとき。
(7) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、本人に開示することができないとされているとき。
(8) 前条第2項に規定する者による開示の請求がなされた場合であって、開示の請求の対象となった個人情報の開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。
(個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示とすべき情報の開示をすることとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。
(開示の請求の手続)
第20条 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示の請求に係る個人情報の内容
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなくてはならない。
(開示の請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第1項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示又は不開示の決定をする期限
(開示の実施)
第22条 実施機関は、前条第1項の規定により、開示の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の開示をするものとする。
(1) 行政情報のうち文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 行政情報のうち電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法
(3) 行政情報以外の物に記録されている個人情報 前2号に規定する方法に準じた方法
4 個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
(開示の請求の特例)
第23条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第20条第1項の規定にかかわらず、開示の請求は、口頭により行うことができる。
(自己情報の訂正請求権)
第25条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(3) 第11条第3項の規定に違反して保存されているとき 当該個人情報の消去
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(訂正の請求及び停止の請求の手続)
第28条 訂正の請求及び停止の請求をしようとする者は、当該訂正の請求及び停止の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正の請求及び停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求及び停止の請求に係る個人情報の内容
(3) 訂正及び利用停止を求める箇所並びに訂正及び利用停止の内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正及び利用停止する旨の決定をしたときは、当該訂正の請求及び停止の請求に係る個人情報の訂正及び利用停止をした上、当該訂正の請求及び停止の請求をした者に訂正及び利用停止の内容及び訂正及び利用停止の理由を書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正及び利用停止をしない旨の決定をしたときは、当該訂正の請求及び停止の請求をした者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。
(1) 個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該個人情報の提供先
(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであって、実施機関が取得したもの
(2) 一般に入手し得る刊行物等であって、実施機関が取得したもの
第4章 審査請求
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(個人情報保護審査会)
第33条 審査会は、前条第1項の規定により諮問を受けた事項を調査審議する場合は、実施機関の行った開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を記載した文書を基に行うものとし、審査会が必要と認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求の対象となっている個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問実施機関その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 審査会は、審査請求人から、申立てがあったときは、当該審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 審査会は、第1項に規定するもののほか、この条例により付与された権限に属する事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第5章 雑則
(国等への要請)
第34条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等の機関に対して、協力を求めることができる。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報
(2) 統計法第52条第1項に規定する個人情報
(3) 図書室、公民館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している個人情報
(運用状況の公表)
第36条 実施機関は、この条例の運用状況について、毎年公表するものとする。
(出資法人の責務)
第37条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、町長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の取扱いに関し必要な措置を講じるよう努めなければならないものとする。
2 実施機関は、出資法人に対してその保有する個人情報の取扱いについて、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政情報に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第41条 実施機関の職員等がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第42条 前3条の規定は、山北町の区域外においてこれらの条を犯した者にも適用する。
第43条 第33条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、旧条例第23条の規定により、現にされている是正の申出については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、旧条例第24条の規定により現にされている行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例の第32条の規定によりされている不服申立てとみなす。
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、改正後の第9条の2第2項、第26条第2項及び第30条第2号の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。