○山北町立玄倉テニスコート管理規則
平成18年4月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町立玄倉テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成3年山北町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立玄倉テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用承認通知)
第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対して利用承認の可否を通知しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第4条 町長は、条例第7条の規定により利用承認を取消し、又はその使用を中止させ、若しくは変更させるときは、直ちにその旨を利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対して減免の可否を通知しなければならない。
(利用料金の還付の手続)
第6条 条例第10条第1号の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対して還付の可否を通知しなければならない。
(許可を要する行為)
第7条 条例第11条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 業として映画の撮影又はテレビの録画若しくは放送を行うこと。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。
2 前項第1号に掲げる行為をしようとする場合は、撮影等のための人員、使用機材等を記載した計画書を提出すること。
(係員の職務上の立入り)
第8条 町長は、テニスコートの管理運営上必要と認めるときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、その係員の立ち入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第9条 利用者が、テニスコートの建物又は附属施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、テニスコートの管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。