○山北町特定公共賃貸住宅整備基金に関する条例

平成18年9月25日

条例第39号

(設置)

第1条 特定公共賃貸住宅の建設、修繕、改良及び管理に要する財源に充てるため、山北町特定公共賃貸住宅整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を果たすべき事業の経費に充てるときに限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町特定公共賃貸住宅整備基金に関する条例

平成18年9月25日 条例第39号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月25日 条例第39号