○山北町立清水ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町立清水ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 町民の文化活動、健康増進を図り、町内で生産された農産物等の加工技術の向上や普及を図るため、ふれあいセンターを設置する。
(位置)
第3条 ふれあいセンターの位置は、山北町川西688番地とする。
(管理)
第4条 ふれあいセンターは、町長が管理する。
(利用の承認)
第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、ふれあいセンターの利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認に条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定による使用料は、納付書により納付するものとする。
(使用料の減免)
第9条 前条の規定にかかわらず、町長は公益上特に必要と認める場合には、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により、使用することができないとき。
(2) 町長が、特に必要と認めるとき。
(損害賠償責任)
第11条 利用者は、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設の名称 | 使用料 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
大会議室 | 1,400円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,100円 | 5,500円 |
茶室 | 800円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,300円 |
和室 | 800円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,300円 |
調理実習室 | 1,700円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,600円 |
調理加工室 | 1,700円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,600円 |
相談室 | 800円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,300円 |