○山北町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第3号

(開館時間)

第2条 山北町ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用承認等の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により交流センターの利用の承認を受けようとする者は、利用日の3箇月前の月の初日から利用しようとする日の3日前までに、山北町ふるさと交流センター利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の承認又は不承認を決定し、山北町ふるさと交流センター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者等の遵守事項)

第6条 交流センターの利用者及び入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 承認を受けていない施設及び備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく備品等を移動させないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 許可なく物品の展示、販売及び寄付の募集若しくはその他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可なく建物にポスター、看板、その他これに類するものを張付け、文字を書き、又はくぎ類を取り付けないこと。

(7) 危険物、動物類を持ち込まないこと。

(8) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 定められた場所以外では、飲食及び喫煙をしないこと。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(入場の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、交流センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他交流センターの管理上支障があると認められる者

(職員の職務上の立入り)

第8条 町長は、交流センターの管理運営上必要があると認められるときは、利用又は入場している施設に職員を立ち入らせることができる。この場合、利用者等は、これを拒むことができない。

(損傷等の届出)

第9条 利用者等は、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、交流センターの管理運営に必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第3号

(平成27年12月1日施行)