○山北町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置等)

第3条 町は、居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者に供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項は、町長が定める。

3 町長は、特定公共賃貸住宅の名称、位置その他の事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。特定公共賃貸住宅を廃止し、又はその名称、位置その他の事項を変更したときも、同様とする。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報紙への掲載、掲示等の方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げるものについては、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長が定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当する者

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに捕欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から30日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する書面により賃貸借契約を締結すること。

(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 前項第1号に規定する連帯保証人は、入居者の賃貸借に基づいて生じた債務について、入居時における12月分の家賃に相当する金額を極度額として、その履行をする責任を負う。

3 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

4 町長は、入居決定者が第1項及び前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(連帯保証人)

第11条 連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

2 入居者は、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、直ちに前項に規定する連帯保証人の変更の手続きをしなければならない。

(1) 住所が不明になったとき。

(2) 失業その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(3) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

5 入居者が諸般の事情により保証会社との契約を希望する場合には、入居者の申出により保証会社との契約を連帯保証人に代わるものとして町長は認めることができるものとする。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居の際に入居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた親族(同居の承認を受けていない者を除く。)が、引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に申請し、承継について町長の承認を受けなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出する範囲内において、近傍同種の家賃と均衡を失しないよう、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相応となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第17条に規定する入居者負担額を、町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(減額申請書の提出)

第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該入居者に係る家賃の減額を行うことを決定する。

3 町長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額、家賃の減額期間その他必要な事項を明示の上、入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第17条 町長は、第15条の規定による家賃の減額を適正に行うため、国が定める入居者負担基準額を基準に、毎年度入居者負担金額を定める。

2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得及び特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める。

(家賃の徴収)

第18条 家賃(第15条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)は、第10条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃等は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は1ケ月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を設定し、その日までの家賃等を徴収する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、町長に対して、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済にあてることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) エレベーター及び給水施設の維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用

(周辺環境の保持)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の禁止)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項ただし書の規定による承認をする場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

(明渡し)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日を明示してその日の1月前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し時の原状回復)

第27条 入居者は、明渡しの日までに特定公共賃貸住宅の修繕、取替え等の原状回復を行わなければならない。ただし、原状回復が不可能な場合には、入居者は、その損害を町に対して賠償しなければならない。

(みなし退去)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者が賃借権を放棄したものとみなして、入居者との賃貸借契約を解除することができる。

(1) 入居者が第26条の届出をしないで特定公共賃貸住宅を退去したとき。

(2) 入居者が正当な理由がなくて1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(義務違反による契約の解除等)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者との賃貸借契約を解除し、期日を指定して当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又はその責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅を毀損したとき。

(4) 詐欺又は不正な手段により、家賃等又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたとき。

(5) この条例に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査等)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者に必要な指示をすることができる。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

4 入居者は、第2項の検査に協力しなければならない。

5 第2項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山北町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成16年12月16日 条例第13号
令和2年3月6日 条例第9号