○山北町立学校職員の勤務時間の割振りに関する規則
平成17年3月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号)第16条の規定に基づき、山北町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を職員(非常勤職員を除く。)に割り振るものとする。
(休憩時間)
第3条 教育委員会は、勤務の性質上、職務に特殊性があると認められる場合には、休憩時間を一斉に与えないことができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。