○山北町立学校職員の勤務時間の割振りに関する規則

平成17年3月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号)第16条の規定に基づき、山北町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を職員(非常勤職員を除く。)に割り振るものとする。

2 前項の規定により、勤務時間の割振りを行う場合において、同項に掲げる勤務時間の割振りによるときは、学校の円滑な運営を期することができないと認められる場合は、教育委員会は、同項の規定にかかわらず、別に勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 教育委員会は、勤務の性質上、職務に特殊性があると認められる場合には、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(校長の専決)

第4条 第2条の規定により教育委員会が行う職員の勤務時間の割振り及び前条に掲げる休憩時間を一斉に与えないこととする事務は、当該職員の所属する学校の長がこれを専決する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

山北町立学校職員の勤務時間の割振りに関する規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第3号